今回は、せどりをするうえで避けては通ることのできない話題に、触れていきたいと思います。
テレビで「〇〇〇を違法に販売」や「〇〇〇を違法に販売目的で所持していた為逮捕」などと見かけることががあります。
せどりについて詳しく調べるまで、「なんて悪い人たちだ!!」と思っていました。
しかし、今回せどりに関わりのありそうな犯罪について調べたところ、「知らずに」「軽い気持ちで」「簡単に」やってしまいがちだなと感じたので、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいと思います。
犯罪と知らずにやってしまいがちなせどりの方法
皆さんはどれだけ、知っていますか?
犯罪と知らずにやってしまいがちなせどりの方法を順に解説していきたいと思います。
- 国民生活安定緊急措置法により指定された物品
- 違法ダウンロードしたデジタルコンテンツを販売
- 医薬品や医療機器の無許可での販売
- 特定のチケット等を定価以上で販売
- ブランド品の偽物転売
- 事業としてお酒の転売
- 古物商許可証未取得での中古品販売
国民生活安定緊急措置法により指定された物品
国民生活安定緊急措置法により指定された物品というと、何のことか分かりづらいと思いますが、コロナショックが起こった際にマスクや消毒液の転売がかなり増えたことは記憶に新しいと思います。
価格が高騰し本当に必要としている人のもとに物が届かず、法外な値段でマスクや消毒液を買わざるを得ない状況が続きました。
こういった場合に販売価格を仕入れ価格以上で販売することを禁じ、価格を適正化したり企業や工場に対し指定した物品を多く生産するように求めることが出来るのがこの法律です。
もともとは、第一次オイルショックの際に制定されており、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図ることが目的とされています。
国民全員が必要としていて、供給が追い付いていないものを転売することは違法になる可能性があるので避けましょう。
違法ダウンロードしたデジタルコンテンツを販売
デジタルコンテンツとは、ネットなどからダウンロードした音楽、映画、書籍等のことを言います。
違法にダウンロードしたものなどを販売したり、DVDやCDに焼いて販売することは犯罪行為となりますので絶対にやってはいけません。
また、海外で買った海賊版のDVDを売った場合も犯罪が成立しますので注意しましょう。
犯罪が成立すると「2年以下の懲役または、200万円以下の罰金もしくは両方が科される可能性」があります。
医薬品や医療機器の販売
医薬品や医療機器に関しては薬事法により販売についても定められており免許がないと売ってはいけません。
第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品などのように医薬品とつくものを販売してしまうと罪に問われる可能性があります。
また、医療機器に関しても規制がありますので、家電量販店などで気軽に仕入れ、メルカリなどで他の人が売っているからという安易な理由で扱わないようにしましょう。
具体的には電子血圧計や非接触式体温計、赤外線式体温計、耳式体温計、電動式可搬吸引機、家庭用低周波治療器機などがあります。
新しいものを販売する際には、しっかりと下調べしましょう。
ちなみに、言葉は似ていますが医薬部外品は扱っても大丈夫です。また、家庭用管理医療機器も扱う分には特に規制はされていません。
しかし、医療関係の機器や物品に関しては扱わない方が得策ではないかと思います。
もし扱う際には、徹底した下調べをしましょう。
特定のチケット等を定価以上で販売
特定の条件下でチケットの転売が違法になる可能性があります。
昔からダフ屋行為が迷惑防止条例で禁止されていました。
ダフ屋行為とはコンサート会場などの現地でチケットを持っていない人に対して、金額を上乗せしてチケットを売る行為のことを言います。
しかし、インターネット上の取引に関しては、当時規制が甘く高額で取引され、本当にコンサートなどに行きたい人が行けなかったり、高額で買わざるを得ない状況でした。
そこでチケット不正転売禁止法が制定されました。
チケット不正転売禁止法は2019年6月14日に施工されており、オンラインでのダフ屋行為をしっかりと規制できるように法整備されたものです。
犯罪が成立するためには下のような条件を満たしている必要があります。
- 主催者の同意なく、有償譲渡してはいけないことがチケットに書いてある
- 日時、場所、座席が指定されている
- 氏名、電話番号、アドレスなどがチケットに記載されている
- 指定席の場合購入者の氏名や連絡先が記載されている
- 業として行う有償譲渡で定価を超える価格で販売している
つまり、チケットの転売目的での購入や定価以上での販売などはリスクが高いです。
チケット等も扱わない方がいいと思います。
犯罪が成立すると「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両方が科される可能性」があります。
ブランド品の偽物転売
ブランド品を転売することによって、そのブランドの商標権を侵害する可能性があります。
商標権というのは特許庁に商標を出願して登録し与えられるもので、企業のイメージや品質の信頼などにもつながっています。
商標権の侵害は罪が重く、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくは両方が科される可能性」があります。
さらには企業から訴えられて高額なお金を払わせられる可能性も否定できません。
たとえ、自分が本物だと思い転売をしていたとしても、偽物を販売してしまったら犯罪になる可能性もあります。
知らなかったことを、証拠を出して証明することはかなり難しいため、言い逃れ用がありません。
正規店や信頼できる販売店から購入し証明のあるもの以外は転売しないように注意しましょう。
事業としてお酒の転売
お酒の販売には酒税法で決まった免許が必要になります。
お酒を常習的に販売すると罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。
不要になったお酒を処分するために販売する分には問題ありません。頂き物でお酒を貰ったが飲めなかったり、飲むつもりで購入したけど飲まなかったりと販売目的ではないものに関しては売っても問題がありません。
しかし、常習的に行っていた場合には罪に問われる可能性があります。
犯罪が成立すると「1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が科される可能性」があります。
古物商許可証未取得での中古品販売
せどりで副業として中古品を取り扱う場合には基本的に必ず古物商許可証が必要になります。
貰い物や新品の物では必要ない場合もありますが、安易な気持ちで転売を繰り返していると犯罪になる可能性もあります。
また、新品を自分が購入した時点で中古とみなされる場合もありますので、犯罪といわれた場合言い逃れができなくなります。
犯罪が成立すると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性」があります。
まとめ
基本的には、犯罪になる可能性の高いものは扱わないのがいいと思います。
古物商許可証を取得し、医療機器、医薬品、お酒、ブランド品、チケットは扱わないようにする。
新型コロナウィルスの流行のような国の危機的な状況で品薄で価格高騰の見られるものは避けるようにしましょう。
基本的にせどりは商売ですので、「いかに安く仕入れ、いかに高く売るか」が必要になると思いますが、しっかりとお客さんのことを考え、「いかに喜んでもらえるか」もしっかりと考えられるようにしたいと思います。
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